「溶接ヒューム」及び「塩基性酸化マンガン」が令和3年4月1日より特定化学物質に追加されました。
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「溶接ヒューム」及び「塩基性酸化マンガン」が、労働者に神経障害等の健康障害を及ぼすおそれがあることが明らかになったため、特定化学物質(第2類物質)に加えられる等の改正が行われました。令和3年4月1日から改正法令が順次施行されています。溶接ヒュームは濃度測定が必要となります。測定承りますので、ご相談ください。
■サンコー通信 -
■厚生労働省本省作成リーフレット -
金属アーク溶接等作業について健康障害防止措置が義務付けられます(屋内作業場での継続作業)[PDF:748KB]
(2021年3月1日更新) -
金属アーク溶接等作業について健康障害防止措置が義務付けられます(屋外作業場等)[PDF:464KB]
(2021年2月8日更新) -
金属アーク溶接等作業以外で塩基性酸化マンガンを取り扱う皆さまへ
「塩基性酸化マンガン」について健康障害防止措置が義務付けられます[PDF:460KB]
(2021年4月9日更新)